Waitrud Weber’s blog

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GNU License に関して(雑記)

 Open Source なソフトウェアは、私達に、知的恩恵を与えてくれますが、GNUのライセンスには気を付けなくてはなりません。
私も、あまり気にしてたとは言えませんが、基本、商用利用できるが、秘匿してればいいというわけではありません。
また、ソフトウェアの著作権は、ソースコードにとどまらず、画像や動画にもわたります。
いわゆる2次的著作権である、編集となると、プログラムのソースコードと画像や動画を一緒に考えていいのかという問題もあるとも思ってました。

偶然ではありますが、GIMPソースコードを学習用に解析しようとした経緯で色々と分かる話があるので、掲載します。
Windos上でのGIMPコンパイルをしようとしました。簡単にできるなら、Windows上の資産で楽に解析、学習できます。
その時に、気を付けなくてはならない事があります。 Open Source の著作権の問題です。

以下のリンクより抜粋で、
https://wiki.gimp.org/index.php/Hacking:Building/Windows#Building_GIMP_using_Microsoft_tools

Microsoft Visual Studio comes with its own C compiler. Most of GIMP development is done with the GCC and its MinGW Windows port.
Unfortunately both are not fully compatible, so integrating GCC into the Visual Studio build chain has its flaws, even while it might work in some points.
Because of this you are recommended to use MinGW for building GIMP on Windows.

GIMPは、MinGWで、Windows用にコンパイルするのが、楽なようです。
ライセンスは、具体性をもって、明記されているかというと、そういうわけでもありませんでした。

GimpGNUのライセンスかと思うと違う事となっております。リンク先、最下段。
https://www.gimp.org/downloads/
Unless otherwise noted, The GIMP Website by The GIMP Team is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

これは、The GIMP Teamに場合であって、一般利用者には、当てはまらないととる以外ありません。
イメージなどのGIMPによる、作品は、GPLと明記してます。
https://www.gimp.org/about/
Introduction
GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely distributed program for such tasks as photo retouching, image composition and image authoring. The terms of usage and rules about copying are clearly listed in the GNU General Public License. There is a nice Frequently Asked Questions (FAQ) page.

ところが、ソースコードの利用となると、明記はされていません。
https://www.gimp.org/source/

ですが、アクセサリ等を作る tookit の Gtk+ 自体が、LGPL(Version 2.1) Lincense なので、GIMP自体も少なくとも LGPL(Version 2.1) であるべきでしょう。
https://www.gtk.org/

という事なので、 no warranty は確実で、
商用利用はできるが、ソフトウェアのトラブルが起きても、サービスプロバイダ(ソフトウェア制作者)の問題です。
たとえLGPL(Version 2.1)のライセンスのソフトウェアに不具合があっても、それを利用した人の責任と明記されてます。
ソフトウェアは公開義務は無いが、公開する可能性があれば、普通にGPLのライセンスになります。
なので、GIMPソースコードは、Open Source なので、少なくともGPLです。

気を付けなくてはいけないのは、GIMPは、ソースコードについて著作権を明記していないので、GIMP利用による作品と違うと考えなければいけません。

1.ソースコードの場合
2.作品の場合

と、完全に、場合分けして、考えた方がいいでしょう。
私も混同しました。

1.ソースコードLGPLgtk+によって制作されている
2.作品は、GPLと明記されている

上が、基本です。これは、他のプロダクトでもケーススタディで、役立つと思います。

本日(20180322)読んだLGPL(Version 2.1)のライセンスを明記しておきます。

1.利用はフリーではなく、LGPLのライセンスに従う
2.LGPLライセンスのソフトウェアに関して、トラブルに対して無保証
3.公開義務はない
4.商用利用できるが2の保証
5.3であるが、公開すれば、GPLになる。(暗に公開すればGPLのコピーライトを入れなくてはいけない。)
6.5はLGPLの利用元ではなく、著者の名前を入れる

GNUのライセンスの解釈によるGIMPのライセンスは、以下になります。

A1.GIMPによる作品はGPL(Version 3)
A2.ソースコードは、gtk+LGPL(Version 2.1)による作品で、公開してるので結局はGPL
A3.ソースコードは、LGPL(Version 2.1)による、GPL(Version 3)としか思えない

それで、GPL(Version 3)は、

B1.コピーライト(著作権)ではなく、コピーレフト
B2.B1によって、A1はコピーレフト
B3.以下の手順でコピーライト(著作権)を主張できる

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

B4.B3によって、A1は、著作権を主張するなら、GIMPで制作したと明記しなくてはいけない
B5.公開ありきのライセンスでもないが、GIMPソースコードは、公開するならGPLなので、B3によって、GIMP自体は、GTK+で制作したと明記しなくてはならない(おそらく、立ち上がりの画面で明記してる)。
B6.公開ありきのライセンスでもないが、LGPLを利用したソースコードは、公開するならGPLなので、B5によって、LGPLのソフトウェアで制作したと明記しなければならない。
B7.B5、B6は、著作権の主張が、B3の手順による義務付けがあると見るべき。

 

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GIMP自体のソフトウェアには、gtk+は、そもそもGIMPのために開発された背景があるらしいですが、著作権の表示ですから、普通はコピー元を表記すべきではないのでしょうか?

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

以下のツールは gtk+ team を明記してます。
http://muibase.sourceforge.net/documentation?mbdoc=1&lang=en

ソフト屋さんの場合は、LGPLのリソースは意外と豊富にあると思いますが、ソースコードはクローズにしておけば、全部ソフト屋さんの管理で問題ありません(15秒後に「げっ!」)。
商用利用ではありますが、LGPLの帳票ツールがあったとします。
帳票自体はプリントされ世に出ていきます(げっ!)。

C1.プリンタされたものを公開ととるなら、帳票ツール名を帳票に入れる
C2.プリンタされたものを公開ととてもとれないなら、帳票ツール名を帳票に入れる必要はない

C1な気もしますが、何より、LGPLのソフトウェアを利用したソフトウェアは自体は商用利用出来て、売れば誰かの手に渡っていて、GPLでもありません。
かつ、誰かに無料で配ったからといって、GPLというわけでもありません。
帳票ツールを利用したソースコード自身には、帳票ツールのライセンスはいりません。
帳票ツールを利用した帳票は、商用利用の問題はありませんが、人の手に渡る事を公開と取るかどうかで帳票ツールの署名に問題を抱えています。

なので、

LGPLの帳票ツールはソフト屋さんには、困ったものですが、明記しておけば問題ないと取るべきです。
一般に、ネット通販などを考えると、

・お店の社内利用を世に出てると取るべきかどうか?
・お客に出す納品書を世に出てると取るべきか?

新しく立ち上げたソフト屋さんは、業界の脅威でもありますし、帳票ツール名を帳票に証明して置いた方が無難と思います。

ソフト屋さんは、LGPLの帳票ツールより、GPLの帳票ツールの方が迷う選択がなく、きっちり帳票ツール名を帳票に明記すればいいだけなので、「LGPLのライセンスがGPLのライセンスより企業には困ったものだ」という記事を読んだことがありますが、分かる気がします。

商用利用のソフト屋さんは、帳票ではなく、ソースコード自体には、LGPLなら気を使う必要はありません。
これこそが、生業への恩恵で、基本、喜ばしい限りでは無いでしょうか?
Open Source 自体には、例えば、コード見るぐらい、知的恩恵もありますし、

LGPLがやっかいというのは、恩恵の中にある、贅沢ととろう!」

と思いました。