Waitrud Weber’s blog

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GNU License に関して(雑記)

GNU著作権は、独立した宣言で、各国の著作権法の範囲外の話とは?

独立した宣言とは?
例1)
アメリカ独立宣言とは、国という考え方が世界にあって、そこから、自治をすると宣言する事と広く理解される。

国の考え方は、統治で、簡単な話、
 1.税務
 2.運営
  2-1.外交
  2-2.軍事(他国からの守り方と自国の警備)
  2-3.内政(生活のための企画)
  2-4.裁判(無い国も当然ある)

みんなで、生活の糧や、お金を出して、国を運営しましょうという考え方です。
独立宣言とは、他国にそれらを依存する事を強制的に拒否するという考え方です。

例1のように考えると、他国の著作権のルールに依存しないという宣言で、
GNUは。他国の事情に関係なく、何処まで自分達の権力を行使するかという話になります。
著作権ですから、違反か遵守しかありません。
また、日本国では、著作権法の違反が発覚する過程も関係あります。

 1.調査権
  日本国であれば、行政質問をGNUの利用者にするのが当然の習わしですが、強制執行力という考えもあります。
  独立した宣言であれば、GNUはどう調査するのか明記しないと、調査自体に日本国では、違法性が認められる事となります。
  また、明記していても、その内容が日本国のルールの範囲外にあれば、やはり日本国では違法性が認められる事となります。

 2.違反発覚後の対応
  独立した宣言であれば、強制的に、GNUのルールで著作件違反を指摘する事が出来ます。
  著作権違反の対応とは、人類の歴史で、差し止めもしくは賠償請求以外しか考えられません。
  また、日本国の著作権法で違反の範囲に認められれば、同1の違反はあったにせよ、相殺のルールを適用し対応出来ることになります。

GNUの宣言は、日本国の著作権法に関わらず、差し止め賠償請求しますという宣言です。
他国の賠償請求が自国に認められるのかというように、無視するか認めるかという対応になります。

 

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